離婚時の財産分与①

弁護士の岩村です。
今回は、財産分与についてお話しまします。
財産分与は、争点が多岐にわたるので、何回かに分けてお伝えしたいと思います。

まず、夫婦の一方が婚姻前に取得した財産は、婚姻後もその人のものです。
また、婚姻中に夫婦の一方が事故の名義で取得した財産も、その人の財産です。
これを、夫婦別産制といいます。

しかし、例えば、夫が外で働いて、妻が専業主婦として家事・育児に従事している夫婦の場合、夫が夫名義で得た給与を蓄えた預貯金、給与をもとに購入した預貯金は、すべて夫の財産というのでは、離婚の場面では不平等であることはご理解いただけると思います。

実務においては、夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したのであり、財産形成に対する寄与の程度は、夫婦平等であるとしています。
これは、2分の1ルールとも呼ばれています。
つまり、夫婦が婚姻中に形成した財産は、名義が夫婦の一方であったとしても、実質的には夫婦の共有財産であり、離婚時において清算すべき財産というわけです。

具体的にいうと、別居時に、夫名義で1000万円、妻名義で200万円の預貯金を有していた場合には、夫から、妻へ400万円財産分与として支払うのが基本ということになります。

財産分与は、夫婦が協力して形成した財産を清算するものですから、離婚時点で存在する財産の中に、婚姻前から夫または妻名義であった財産(例えば不動産など)があった場合、その財産は財産分与の対象とはなりません。

また、婚姻後離婚するまでに、夫または妻が相続や贈与によって取得した財産も、原則として財産分与の対象とはなりません。

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