離婚協議書について

離婚時に養育費などを取り決めた場合、離婚協議書を作成することがあります。
養育費や財産分与、慰謝料を受け取る側の場合には、離婚協議書を作ったほうがその後のトラブル予防になります。

また、養育費や慰謝料を受け取る側の方は、長期の養育費や分割で慰謝料を受け取る場合などは、離婚協議書を公正証書にして強制執行に服する旨の文言を入れることを検討しましょう。
相手が養育費を支払わなくなったときに、給料などの差し押さえを申し立てるために、強制執行に服する旨の文言(強制執行認諾文言などといいます)を入れて公正証書にします。
これに対し、調停離婚で調停調書が作られる場合には、調停調書をもとに強制執行ができますので、そこで定めた内容を別途公正証書にする必要はありません。
ただ、努力義務を定める条項や不明確な条項などについては強制執行ができないこともありますので、ご注意下さい。

離婚協議書を作る場合には、離婚することの他に、
①親権者の指定
②養育費
③財産分与
④慰謝料
⑤年金分割
⑥面会交流
⑦清算条項
などについて定めることが多いです。

子どもがいない場合には①②⑥はありませんし、不動産の分与を伴う場合などは複雑な内容になることもあります。

また、「慰謝料」という言葉を使わずに「解決金」「和解金」などという言葉を使うこともあります。

離婚後に財産のやり取りが残るとトラブルになるので、相手名義のものを自分が使っていないか、逆はないかなどを予め確認しておきましょう。
例えば、夫名義の車を妻が乗っていてそのまま乗り続けたい場合などは注意が必要です。
また、自動車保険が相手方名義になっている場合にも、自分名義に切り替えるなどの対応をする必要があるでしょう。
不動産を分与する場合には、周りの私道も所有していることがあるので、注意しましょう。

 

 

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