裁判離婚(訴訟)

離婚調停が不成立で終了した場合、別途、離婚裁判(訴訟)を提起しなければ離婚は成立しません。

裁判では、原告(裁判を提起した側)と被告(裁判を提起された側)が、お互いに主張、立証を行い、証拠調べ(証人尋問)等の結果を踏まえて、最終的には、裁判官の判決によって結論を決めます。

離婚判決においては、夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、判決において、親権者の指定がされます。また、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などについては、原告が離婚とともに請求をすれば、判決において、その内容が決められます。

判決が確定しますと、確定した時点で離婚が成立しますが、判決確定日から10日以内に、役所に判決書と確定証明書を添付した離婚届を提出する必要があります。

なお、年金分割を認める判決が出た場合には、判決書等を添付した書類を年金事務所等に提出する必要があります。