和解離婚

離婚裁判の途中であっても、原告と被告が、離婚、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などについて合意ができる場合には、裁判所における和解によって離婚を成立させることもあります。

和解調停が成立した場合、和解成立時点で離婚が成立しますが、和解成立日から10日以内に、役所に和解調書を添付した離婚届を提出する必要があります。

なお、年金分割の合意した場合には、和解調書を添付した書類を年金事務所等に提出する必要があります。