離婚の弁護士費用

弁護士費用の種類

弁護士費用には、まず、法律相談のみの場合にかかる「法律相談料」、正式にご依頼いただいく場合の「弁護士報酬」があります。また、「弁護士報酬」には、案件に取り掛かる前(着手時)にいただく「着手金」と、案件が解決した場合(終了時)にいただく「報酬金」の2つがあります。

その他に、裁判所に納付する収入印紙や郵便切手などの費用である「実費」がかかります。

法律相談料

1.初回のご相談

60分までのご相談は無料です。

ご相談が60分を超えた場合には、30分ごとに3000円(税別)の法律相談料をいただきます。

2.2回目以降のご相談

30分ごとに3000円(税別)の法律相談料をいただきます。

ご相談の結果、ご依頼いただく場合には、それまでにいただいた法律相談料(税別)を、弁護士報酬の着手金(税別)に充当します。

(例) 着手金が30万円(税別)の場合で、正式にご依頼をいただく前に、法律相談料として6000円(税別)をいた
   だいていた場合には、着手金として頂くのは29万4000円(税別)となります。

正式にご依頼をいただいた後は、当該案件が終了するまで、当該案件についての法律相談料はいただきません。

弁護士報酬

1.離婚協議書作成

相手方との協議・交渉は含みません。

離婚協議書のみ 7万5000円(税別)
公正証書による離婚協議書
(公証人との打合せ、公正証書作成の立会いも含みます)
15万円(税別)
公証役場に支払う費用が別途かかります。

2.離婚協議・交渉、離婚調停、離婚訴訟

弁護士が代理人となり、相手方と交渉をしたり、調停、裁判に出席します。

着手金 離婚協議・交渉 20万円(税別)
離婚調停 30万円(税別)
協議・交渉から引き続き離婚調停をご依頼いただく場合は10万円(税別)
離婚裁判 45万円(税別)
離婚調停から引き続き離婚裁判をご依頼いただく場合は15万円(税別)
報酬金 30万円(税別)※注1 ※注2

 

※注1 離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費など)をする場合は、得られた金額の10%、離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費など)を受けた場合は、減額された金額の10%を上記の報酬金に加算します。
 
※注2 親権に争いがあり、調査官による調査の結果、子どもの親権者となった場合には、別途10万円(税別)の報酬金をいただきます。

実費

弁護士報酬の他に、収入印紙、郵便切手等の実費がかかります。

弁護士による茨城県央・県北 離婚相談

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