調停離婚

夫婦間において、離婚の合意ができない場合、または、離婚の合意ができていても、親権、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、面会交流などの合意できないため、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。離婚は、裁判を提起する前に、調停を申し立てなければならないとされているからです。

離婚調停を申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

離婚調停を申し立てますと、第1回目の期日(約1ヶ月後の場合が多いです)が決まり、申立人(調停を申し立て側)と相手方(離婚を申し立てられた側)の双方に、家庭裁判所から日時・場所等が記載された書類が届きます。

家庭裁判所では、申立人と相手方は、別々の控室で待機します。

調停では2名の調停委員(民間の有識者)が指定され、調停委員が申立人と相手方の双方から個別に事情を聞いて、双方の意見を調整していきます。

申立人が求める離婚の条件(財産分与、慰謝料、養育費、年金分割など)について、相手方の意向を聞きながら、調停を進めていきますが、調停は、あくまで話し合いですので、調停委員が結論を決めることはありません。

調停は、1ヶ月に1回程度のペースで開かれます。申立人と相手方の双方が離婚の条件に合意ができた場合には、調停が成立し、調停調書が作成されます。

離婚調停が成立した場合、調停成立時点で離婚が成立しますが、調停成立日から10日以内に、役所に調停調書を添付した離婚届を提出する必要があります。

なお、年金分割の合意をした場合には、調停調書を添付した書類を年金事務所等に提出する必要があります。

調停調書には確定判決と同じ効力がありますので、万が一、慰謝料、財産分与、養育費等の支払いがなされない場合には、調停調書に基づいて強制執行(預金や給与等の差押え)をすることができます。

双方の意見が食い違い、調停が成立する見込みがない場合には、調停は不成立となります。

調停が不成立で終了した場合には、別途、離婚裁判を提起しなければ離婚は成立しません。